nokoto / 産休・育休のお金

いくら入る?いつ入る?

月給と出産予定日、育休から復帰する予定の年月を入れると、産前産後休業から育児休業までの各月について、出産手当金・育児休業給付金・社会保険料免除を反映した手取りの目安を月ごとに試算します。健康保険法・雇用保険法の公表資料にもとづく計算です。

あなたの条件

手当・残業代を含めた額面のおおよその月給です。健康保険・厚生年金の「標準報酬月額」の代わりとして使うため、58,000円〜1,390,000円の範囲でクランプして計算します。
この日に出産したものとして、産前産後休業の期間を計算します。
妊娠の種類
多胎妊娠は産前休業が42日ではなく98日になります。
この月の1日に職場復帰する前提で、育児休業の期間を計算します。未入力なら育休は取らないものとして試算します。

休業中に入るお金の合計

いつ、いくら入るか

  • 産休
  • 育休
  • 通常勤務

    手取りの推移

    月ごとの詳しい表

    計算の前提・振り込み時期の目安

    産休・育休のお金は、3つの制度が入れ替わりながら支える

    出産と育児で仕事を休む期間のお金は、ひとつの制度でまかなわれているわけではありません。産前産後休業の間は健康保険の「出産手当金」、育児休業に入ってからは雇用保険の「育児休業給付金」、そしてその両方の期間を通じて健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される「社会保険料免除」という、3つの制度が時期ごとに入れ替わりながら収入を支えています。それぞれ管轄も申請先も違うため、いつ・いくら入るのかが分かりにくくなりがちです。このツールは、月給と出産予定日、復帰予定の年月を入れるだけで、この3つを合わせた月ごとの手取りの目安をグラフと表にして示します。

    出産手当金は、出産の日(出産が予定日より後になった場合は予定日)以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの範囲で、会社を休んだ日数分だけ支給されます。金額は標準報酬日額の3分の2で、たとえば月給28万円の場合、日額はおよそ6,220円になります。産後の56日間は法律上働くこと自体が原則できない期間なので、この間はほぼ丸ごと出産手当金でまかなわれる計算です。

    育休に入ると給付率が下がり、180日で67%から50%に変わる

    産後休業が終わった翌日からは、育児休業給付金に切り替わります。給付率は休業開始から180日目までが休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。月給28万円・出産予定日を2026年12月1日として試算すると、産前休業は2026年10月20日に始まり、産後休業は2027年1月26日に終わります。育休はその翌日の2027年1月27日から始まり、2027年12月1日に復帰する前提だと、育休だけで丸1ヶ月ある月(2027年4月など)の手取りはおよそ18万7,600円、67%が適用される期間の月額の目安になります。180日を過ぎて50%に切り替わったあとの月(2027年9月など)は、同じ月給でもおよそ14万円まで下がります。このツールでは、この切り替わりの前後で金額がどう変わるかを、月ごとのグラフと表でそのまま確認できます。

    育児休業給付金には月あたりの上限額もあります。令和7年8月1日の改定では、67%が適用される期間の支給上限額は月32万3,811円、50%が適用される期間は月24万1,650円です。上限額は毎年8月1日に見直されるため、月給が高い場合は、この試算よりも実際の支給額のほうが低く抑えられることがあります。

    社会保険料が免除される月は、手取りが目減りしにくい

    出産手当金・育児休業給付金は、どちらも非課税な上に、支給されている間は原則として社会保険料もかかりません。加えて、産前産後休業・育児休業の期間は、事業主が届け出ることで被保険者本人・事業主の両方の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。免除の対象になるのは、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末ならその月まで)で、2022年10月の改正以降は、育児休業については同じ月の中で通算14日以上休業していれば、月末を挟んでいなくてもその月が免除対象になります。先ほどの試算例では、月給28万円のときの通常月の手取りはおよそ23万8,000円(社会保険料の本人負担を額面のおよそ15%と見積もった概算)ですが、休業まっただ中の月は社会保険料が0円になるぶん、額面が下がっても手取りの目減りは相対的に小さくなります。

    逆に言えば、収入が本当に細るのは「保険料は免除されているのに、まだ出産手当金も育児休業給付金も入っていない」すきまの期間ではなく、休業開始月・復帰月のように働いた日数と休んだ日数が混ざる月です。このツールの「月ごとの詳しい表」では、その月の何日が通常勤務で何日が休業だったかも合わせて出しているので、どの月にどのくらいの落ち込みが起きるかを事前に把握しやすくなっています。

    振り込みの時期は「あと払い」であることに注意

    出産手当金は、産後休業がある程度進んでからまとめて申請するのが一般的で、申請から振り込みまではおよそ1〜2ヶ月、出産から数えるとおよそ3〜4ヶ月かかることが多いとされています。育児休業給付金も同様に、初回の振り込みは申請からおよそ2〜3ヶ月後が目安で、以降は2ヶ月に1回のペースで支給されます。つまり、休業に入った月にすぐお金が振り込まれるわけではなく、しばらくは会社からの給与もなく、給付金もまだ届かない「立て替え期間」が発生しがちです。実際の振込日は加入している健康保険組合やハローワークによって前後するため、このツールで示している金額は「その月の休業に対応する分」の目安であり、実際に口座へ着金するタイミングとは数ヶ月のズレがあることを踏まえて、生活費の準備をしておくと安心です。

    なお、このツールは産前産後休業から育児休業まで連続して取得する場合の試算です。産後パパ育休や、両親そろって一定期間の育休を取ることで給付率が引き上がる「出生後休業支援給付金」(2025年4月新設)のような制度は反映していません。ご自身の状況が制度の対象になりそうか、また金額の正確な見込みについては、勤務先の担当部署や年金事務所・ハローワーク、社会保険労務士に確認することをおすすめします。